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【終活事始め】番外編 終活セミナー開催のご報告

2025年12月7日(日)亀岡市にあります関西盲導犬協会にて開催された「終活セミナー」にて講師を務めさせていただきました。年末のお忙しい中、また遠方にも関わらず5名の方に足をお運びいただき、誠にありがとうございました。

セミナーは10時からの開始、まず前半は盲導犬犬舎(名称:木香テラス)の見学に、視覚障がいや盲導犬についてのお話。参加者がアイマスクや体験用メガネを着用して、ジャンケンや「声」の方向に整列をするなどの体験をしました。
実際私自身も経験して大変勉強になりました。
その後、犬舎の外で道路に見立てた障害や階段を歩く訓練の様子を見学しました。
写真①訓練の実演をしてくれた盲導犬です。
写真②セミナーの様子(写真は加工しています)

注意)街中や駅・電車の中などで、盲導犬を見かけることがあると思います。賢くて可愛い姿に、ついスマホを向けたくなる気持ちはわかりますが、写真撮影は控えてあげてください。盲導犬はお仕事中です。気が散ると大きな事故に繋がるかもしれません、ユーザーさんにもプライバシーがあります。「撮る」のではなく「心の中で応援」をお願いします!

後半は、私のセミナーでは『もしもに備える!エンディングノートと遺言書の書き方 〜その違いと役割〜』について話しました。
「終活」の第一歩として注目されるエンディングノートですが、実は遺言書とは明確な違いがあります。

  • エンディングノート: 法的な拘束力はありませんが、家族への「情報と想いの伝達」が主な目的です。形式は自由で、鉛筆書きでもOK。何度でも書き直せます。
  • 遺言書: 法的な効力があり、財産の分配(相続)を確実に指定できます。

例えば、「銀行預金を長男に渡したい」とエンディングノートに書いても、法的にはただの「希望」に過ぎず、手続きには相続人全員の話し合いが必要になってしまいます。確実に財産を渡したい場合は、遺言書が必要になるのです。
遺言書も、ご自身で書き残す「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類を説明いたしました。
(他に、秘密証書遺言や危急時・隔絶地での特別方式の遺言があります)

  1. 「うちは財産がないから関係ない」は注意です

司法統計によると、遺産分割で揉めて家庭裁判所に持ち込まれるケースの約77%が、遺産5000万円以下のご家庭です(1000万円以下が約33%)。 「財産が多くないから大丈夫」ではなく、「財産の種類に関わらず、家族の仲を守るために」遺言書が大切だということを、データをもとにお伝えしました。

特に以下のようなケースでは、遺言書の作成を強くおすすめしました。

  • 子供がいないご夫婦
  • 特定の相手に財産を遺したい(または遺したくない)場合
  • 以前の配偶者との間にお子様がいらっしゃる場合
  1. 認知症への備えと、社会貢献(遺贈)について

人生100年時代、認知症のリスクは誰にでもあります。もし認知症になり判断能力が低下すると、銀行預金が下ろせなくなったり、不動産の売却ができなくなったりと、財産管理や生活に支障が出ることがあります。
そこで有効なのが「任意後見制度」です。これは、元気なうちに将来の代理人を決めておく、いわば「頭の保険」のようなものと説明いたしました。
また、今回の会場は関西盲導犬協会様でした。
身寄りのない方や、「お世話になった社会に恩返しがしたい」という方のために、遺言書を使って財産を公益団体(盲導犬協会など)へ寄付する「遺贈寄付」という方法についても、具体的な文例を交えて解説いたしました。

最後に

今回のセミナーでは、お子様のいないご夫婦、視覚障がいを持たれた方、行政書士を目指そうとされている方などにお越しいただきました。
「もしも」の時の不安を解消し安心してこれからを過ごしていただく一助になったかと思います。

関西盲導犬協会の皆様 当日は大変お世話になりました 改めて、お礼申し上げます。

写真①           写真②

  

次回は、「遺言書の書き方」について詳しく説明いたします。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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