初回の相談30分までは無料としています。その後は、30分当り5,000円を頂戴いたします。事前のお電話、メールで伺った内容を基に資料をご準備し、関連する情報をご説明・提案いたします。ご相談後、受任した場合は着手金に充当させていただきます。
業務内容SERVICE
相続手続きサポート
大切な方が亡くなられた後、まず何から手をつけたらいいかわからず、不安になられることもあると思います。
ご家族が亡くなられた際の、各種届出や手続き、相続に関わる金融機関への名義変更等、さまざまございます。
当事務所では、できる限りお客様に負担をかけないよう、お客様の窓口となり、必要とあれば提携先専門家(司法書士・税理士)とも連携し、進行状況を逐一ご報告しながら進めてまいります。
お気軽にご相談ください。
よくある質問
お客様のご希望でご自宅か当事務所どちらでも選択いただけます。(ご自宅の場合、交通費発生の場合は 実費頂戴いたします)
可能です。それぞれの手続き、業務ごとにお見積りを出させていただきます。
提携している司法書士、税理士と連携しながら進めてまいりますので、相続関連を一連でおまかせください。
遺言執行者は、遺言書の内容にしたがい、故人の意思を実現する役目を担います。遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所に申立て,遺言執行者を選任してもらうことになります。
提遺言者が亡くなった時に未成年者(満18歳以下)や破産者でなければ、遺言執行者になることができます。しかし、遺言執行の手続きには、相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合もあるため、専門家に依頼することもできます。
相続人・相続財産の調査
相続人を確定しないと相続手続きは前に進めることはできません。
行政書士は戸籍謄本を収集することができ、相続人の調査を行うことができます。相続人が遠方にいるなど、手間暇がかかる作業を一任することができます。
遺産相続の対象となる財産の有無・内容を確認します。
対象となるのは、現金や預貯金、株などの有価証券、不動産、自動車などの“プラスの財産”、借金や債務などの“マイナスの財産”を含む、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産です。
よくある質問
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。普通は、親戚付き合いなど普段からされて把握されていることが多いですが、認知した子がいる場合や、養子縁組しているなど把握が難しい場合に、全部の戸籍を取り寄せて確認していきます。
遺産分割協議書の作成
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していなかった場合、相続財産を相続人間でどのように分けるのか、全員で話し合わなければいけません。
これを“遺産分割協議”と言います。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる分け方が可能で、この際も遺産分割協議が必要になります。
相続人全員の参加による遺産分割協議において、全員が合意した協議内容を書面にまとめた文書が“遺産分割協議書”です。
よくある質問
遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺言書に記載がない財産が発覚した場合の必要になります。
遺産分割協議書の書式は決まっていません。相続人全員が署名し、実印を押印する必要があり、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
遺言書作成のサポート
遺産相続でご家族が困らない様に、どの様な遺言書がいいか、まずは、お客様のご要望を伺った上で、ご家族・ご親族関係から最適な遺言の種類の選定、文案作成をサポートしていきます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、大切な思いと財産を安心して残したいのなら、公正証書遺言がおすすめです。
よくある質問
遺言書には法的効力があるため、相続財産の分割の仕方などについて、遺言書の内容に従わせることができます。エンディングノートには書き方の決まりがないので法的な拘束力はありません。
遺言者本人がすべて手書きで作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人に遺言内容を作成してもらう公正証書遺言と、遺言文を原則本人が記入し封印後、公証役場にて存在を証明してもらう秘密証書遺言の3種類あります。(秘密証書遺言はあまり使われていません)
成年後見
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が低下したり、ほとんどなくなったりした際、後見人が本人に代わって財産管理や身上監護(病院への入院や介護施設の入居手続きなど)を行う制度です。
よくある質問
判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申立てることにより、成年後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに判断能力が不十分になったときに備え任意後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」があります。
市町村にもよりますが豊中市では、成年後見人等の報酬を支払うことが難しい低所得者の方を対象に、成年後見人等に対する報酬の助成制度があります。
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