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【終活事始め】⑥遺言書の書き方 あなたに合う遺言書は?
なぜ今、遺言書が必要なのか?
「遺言書なんて、まだ早い」「お金持ちだけの話でしょ?」と思っていませんか? 実は、遺言書は財産の多さに関わらず、大切な家族を守るために最も有効な手段です。
ちなみに
今日12月10日は、ノーベル賞授賞式の日です。スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルが1896(明治29)年に亡くなった日で、ご存じのとおりノーベル賞は彼の「遺言」により創設されました。
遺言書を残すことで、以下のような未来を家族に贈ることができます。
・遺言書を残すことで実現できること
誰にどの財産を遺すのか、自分の意志で決めることができます。
→自分の財産を継がせたい家族を指定できます(寄付や遺贈も可能)
残された家族の負担を減らすことができます
→相続手続きは大変な作業ですが、遺言書があればその負担を軽くできます。
あなたの想いを家族に残すことができます。
→付言事項を書き加えることができます(感謝の気持ちなど)
特に重要なのが「家族の負担を減らす」という点です。遺言書がない場合、残された家族全員で「遺産分割協議」という話し合いが必要になり、これがトラブルの元になることも少なくありません。
では、遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?
今回は、民法で定められた3つの遺言形式について解説します。
遺言書には主に以下の3種類があります。
1)自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
2)公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
3)秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
*特別方式として危急時遺言(遭難した場合です)などもあります。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。
1)自筆証書遺言(手軽だがリスクもあり)
最も手軽で、費用をかけずに作成できる方法です。紙とペンがあれば、今すぐにでも書くことができます。
作成方法:全文を自分で書き(自書)、日付、氏名を書いて押印します(注意、ハンコは実印や認印どちらでも可、スタンプ式(シャチハタ等)は不可になっています)
※2019年の法改正により、財産目録(不動産や預金の一覧)のみパソコン作成が可能になりました。
メリット:費用がかからず、誰にも知られずに作成できる。
デメリット:書き方のルールが厳しく、不備で無効になりやすい。紛失や改ざんのリスクがある。家庭裁判所での検認が必要です。書くのは簡単ですが、後の手続きに手間がかかります。
自筆証書遺言保管制度:2020年から法務局で保管してもらえる制度が始まりました。これを利用すれば、紛失リスクがなくなり、検認(裁判所での手続き)も不要になります。
2)公正証書遺言(安心・確実・手間多少あり)
公証役場という公的機関で、プロである公証人に作成してもらう遺言です。
作成方法:証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を話し、公証人が文章にします。
メリット:プロが作るので無効になる心配がほぼありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造の恐れも無く、家庭裁判所での「検認」も不要です。
デメリット:作成に費用(手数料)がかかる。証人2名に内容を知られてしまう。
3)秘密証書遺言(現在は一般的ではない)
「内容は誰にも知られたくないけれど、遺言書の存在だけは公証人に証明してほしい」という場合に使う形式です。
作成方法:自分で作成した遺言書を封筒に入れ、公証役場で「自分の遺言であること」を証明してもらいます。
なぜ一般的ではないのか?
公証人は「中身」のチェックをしません。そのため、開封後に形式不備で無効になるリスクが残ります。
手間と費用がかかる割に、公正証書遺言のような確実性がないため、実務ではほとんど利用されていません(年間件数も極めて少ないです)。
【比較表】3つの遺言書の違い

3つの種類を紹介しましたが、基本的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかを選ぶのが一般的です。
・まずは手軽に書いてみたい、費用を抑えたい→自筆証書遺言(法務局での保管制度の利用を推奨)
・確実に家族に財産を渡したい、無効になるのを防ぎたい →公正証書遺言
遺言書は、残される家族への「最後のラブレター」とも言われます。 「自分の意志で決める」「家族の負担を減らす」ために、まずは自分に合った方法で、最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
明日は、
筆者、終日外出のため休稿いたします。
よろしくお願いいたします。
休稿明けは、ご質問の多い「自筆証書遺言保管制度」について説明いたします。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





