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【遺言書の新制度】デジタル化される「保管証書遺言(仮称)」とは?

2025年12月10日【終活事始め⑥】「遺言書の書き方 あなたに合う遺言書は?」で遺言書の種類について投稿しましたが、
昨日(2026年1月20日)法制審議会の部会にて、「デジタル遺言書」導入に向けた要綱案が取りまとめられました。
新聞等で取り上げられていますので、目にされた方も多いと思います。

これまで「手書き(自筆)」か「公証役場に行くか」が基本だった遺言書の世界に、いよいよデジタル化の波がやってきます。政府は年内の関連法改正を目指しているとのこと。
今回は、発表されたばかりの「新しい遺言のカタチ」について、現時点で分かっているポイントを解説します。

新制度「保管証書遺言(仮称)」とは?

今回の要綱案では、デジタルデータを活用して遺言を作成・管理する「保管証書遺言」という新しい制度の創設が提案されています。
これにより、書き直しの手間が大幅に減り、紛失のリスクも防げるようになります。具体的には、以下の4つのステップで作成する流れが検討されています。

  1. データ提出: 遺言書のデータ(または印字した書面)を法務局に提出します。
  2. 本人確認: ウェブ会議システムなどを利用して、本人確認を行います。
  3. 意思確認: 本人が全文を「口述(読み上げ)」し、本人の真意に基づいて作成されたことを確認・録音します。
  4. 保管・通知: 法務局がデータを保管し、遺言者本人が亡くなった後、あらかじめ指定した人に通知が届きます。

「ウェブ会議で本人確認」「読み上げデータの保存」といったデジタル技術を組み合わせることで、なりすましや偽造を防ぐ仕組みです。

「自筆証書遺言」も変わる! ハンコが不要に?

デジタル化だけでなく、既存の「自筆証書遺言(手書きの遺言)」についても大きな変更案が出されています。
これまで、自筆証書遺言には「押印(ハンコ)」が必須でしたが、この押印要件を廃止(不要にする)方針が示されました。

「ハンコがないから無効」という不備で、せっかくの遺言書が無駄になってしまうケースを救済する狙いがあります。

【重要】今すぐスマホで書いても無効です!

ここまで読んで、「それならスマホでメモを残しておけばいいの?」「ハンコはもう探さなくていいの?」と思われた方もいるかもしれません。

しかし、ここで最も重要な注意点があります。

まだ法律は変わっていません! 現時点(2026年1月)では、今回の案はあくまで「要綱案」です。法律として国会を通過し、施行されるまでは、スマホで作ったメモや、ハンコのない自筆遺言には法的効力がありません。

今すぐに遺言書を作成される場合は、これまで通り「自筆で押印する」か「公正証書遺言」を選ぶ必要があります。ご注意ください!

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任意後見制度
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著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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