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「初回相談の流れをご紹介|豊中市で相続・任意後見のご相談をお考えの方へ」
〜行政書士事務所でのご相談、当日の流れをご紹介します〜
昨日2月17日は、「3月11日個別相談会」のご案内を投稿しました。
今日は少し視点を変えて、「実際の相談ってどんな感じ?」というお話をしたいと思います。
「相談してみたい気持ちはあるけど…行政書士事務所って、ちょっと入りにくいんですよね」
そう思っている方多いと思います。
・何を聞かれるんだろう
・準備物はいるの?
・その場で契約になるの?
・相談だけでもいいの?
不安になりますよね。
そこで今日は、当事務所での“初回相談の流れ” をご紹介します。
少しでもイメージが湧いて、気軽に来ていただけるかなと思っています。
① ご予約(お電話 or メール)まずはご連絡ください。
「相続のことで少し聞きたい」
「任意後見って何ですか?」
このくらいの内容で十分です。
まだ整理できていなくても大丈夫。
お話を聞きながら一緒に整理していきます。
② ご来所(岡町駅から徒歩すぐ、市役所近くです)
当事務所は豊中市役所 の近く、岡町商店街の中にあります。
「こんなところに事務所があるんですね」とよく言われますが、
気軽に立ち寄れる場所にしたくて、この場所を選びました。
どうぞ普段着のまま、ふらっとお越しください。スーツでなくて大丈夫ですよ。
③ まずは雑談から
いきなり手続きの話はしません。
世間話や近況のお話から始めます。
「今日は寒いですね」
「商店街、昔からよく来ていて」
そんな会話から、自然にスタートします。
緊張がほぐれてから本題に入るようにしています。
④ 困っていることを自由にお話ください
思いつくまま、順番もうまい説明もいりません。
・親が高齢で心配
・相続が不安
・兄弟関係がややこしい
・何から始めればいいか分からない
思いつくまま話していただければ、私の方で整理します。
メモを取りながら、「つまり、こういうことですね」と確認しつつ進めます。
専門用語はできるだけ使いません。
⑤ 制度や選択肢をご説明お話を伺った上で、
・遺言書
・相続手続き
・後見制度 など
どんな方法が合っているかを、分かりやすくご説明します。
「今日は話を聞くだけ」でももちろんOKです。
⑥ その場で決めなくて大丈夫です
これが一番お伝えしたいことです。
その日に契約を迫ることはありません。
一度持ち帰って、ご家族とゆっくり相談してください。
後日「やっぱりお願いしたい」とご連絡いただく方がほとんどです。
■ 相談=依頼ではありません
相談に来られた方から、よく言われます。
「もっと早く来ればよかった」
悩んでいる時間が、いちばんしんどいんですよね。
話すだけでも、気持ちはずいぶん軽くなります。
行政書士事務所は
「手続きの場所」というより
「不安を整理する場所」だと思っています。
■ お気軽にどうぞ
豊中市・岡町・曽根・服部周辺で
相続・遺言・任意後見・終活のご相談がありましたら、
どうぞお気軽にご連絡ください。
ありがたいことに、
「近くを通ったので」
「市役所の帰りに寄ってみました」と、
岡町商店街という場所柄、ふらっと立ち寄ってくださる方もいらっしゃいます。
とても嬉しいのですが、外出や打ち合わせで不在にしている時間帯もあり、
せっかくお越しいただいても、ゆっくりお話を伺えないことがあります。
それが心苦しくて…。
できましたら、お電話やメールでご予約のうえお越しいただけると、
お待たせせず、落ち着いてご相談いただけます。
もちろん、「今から行ってもいいですか?」という当日のご連絡も大歓迎です。
小さな事務所ですので、どうぞお気軽にお声がけください。
事務所の写真
①建物入口(餃子屋さんの隣です)②とよなか認知症パートナー事業所です

③事務所の中 応接スペースです(日当たりが良い南向きです)

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





