ブログBLOG
【成年後見制度が大きく変わる?】 2026年2月12日の法制審議会部会より
成年後見制度が大きく変わる?
◼️法務省・法制審議会で進む「制度改正」の最新動向と、今からできる備え
先日、ここのブログで
「デジタル遺言書」導入に向けた動きを投稿いたしました。
実は、「デジタル遺言書」だけでなく「成年後見制度」の改正も同時に考慮されています。
今日は、
「成年後見制度は一度始めたらやめられないと聞いて不安…」
このようなご相談を、最近とても多くいただきます。
実は今、成年後見制度は大きな見直し(制度改正)が進められています。
現在、
法務省 が法制審議会 に諮問し、成年後見制度の抜本的な改革について本格的な議論が行われています。
今回は、行政書士の立場から
「制度はどう変わるのか」「私たちは何を準備すべきか」
を分かりやすく解説します。
◼️そもそも、なぜ見直しが必要なのか?
成年後見制度は、認知症や判断能力の低下があった場合に、
・預貯金や不動産の管理
・施設入所契約
・相続手続き
・悪質商法の防止
などを後見人がサポートする大切な制度です。
しかし、実務の現場では次のような課題も指摘されてきました。
◼️現在の制度の主な問題点
・一度開始すると原則「亡くなるまで続く(終身制)」
・途中でやめられない
・財産管理が厳格すぎて家族が使いづらい
・専門職後見人の報酬が継続的にかかる
・「必要以上に権限が広い」と感じるケースがある
つまり、
「安心のための制度なのに、使いにくい」というミスマッチが起きているのです。
その結果、
「後見は最後の手段」
「できれば使いたくない」
と考えるご家庭が増えているのが現状です。
◼️法制審議会で検討されている改正ポイント
そこで法務省は、制度の抜本的な見直しを法制審議会に諮問し、現在、民法改正を視野に入れた検討が進んでいます。
主な議論の方向性は次のとおりです。
① 利用期間の柔軟化(期間制・有期型)
これまでの「一生続く後見」ではなく、
必要な期間だけ利用できる仕組み の導入が検討されています。
例)
・不動産売却が終わるまで
・相続手続きが終わるまで
・入院中だけ
など、目的が終われば終了できる制度へ。
これは非常に大きな転換点です。
② 権限の限定化・オーダーメイド型支援
現在は包括的な代理権が与えられますが、
今後は
・この手続きだけ
・この財産管理だけ
といった 必要最小限の支援に限定する仕組み が検討されています。
本人の自己決定権をより尊重する考え方です。
③ 本人意思の尊重・家族の関与強化
・本人の意向をより重視
・家族が関与しやすい制度設計
・後見人の交代や見直しを柔軟に
など、より利用しやすい制度へ変わろうとしています。
◼️制度改正はいつから?
現時点では、
法制審議会
↓
要綱案の取りまとめ・法務大臣へ答申
↓
法務省が民法改正案として国会提出
↓
成立後に施行
という流れが想定されています。
つまり、今後数年以内に制度が変わる可能性が高い段階に入っていますが
国会の審議がありますので、未だ不透明です。
では、改正を待てばいいの?
ここが大事なポイントです。
制度改正は進んでいますが、
「それまで何もしない」は実はリスクがあります。
認知症や判断能力の低下は、突然やってきます。
判断能力がなくなってからでは
・預金が動かせない
・不動産が売れない
・契約ができない
といった問題がすぐ発生します。
そのため、制度改正とは別に
“元気なうちの準備” が何より重要 です。
◼️今できる備え「任意後見」という選択
そこで活用したいのが任意後見契約です。
任意後見は、
・元気なうちに(判断能力が十分にあるうちに!)
・自分で
・信頼できる人を選び
・将来に備える
ことができる制度です。
後見制度の中でも、
「自分の意思を反映できる、最も柔軟な方法」
として近年注目されています。
制度改正があっても、この考え方の重要性は変わりません。
◼️地域密着のサポートを大切にしています
当事務所では、
・成年後見
・任意後見
・財産管理契約
・遺言書作成
・終活サポート
を通じて、将来の不安を減らすお手伝いをしています。
また、豊中市の「とよなか認知症パートナー事業所」として、
認知症になる前の予防的な法的対策にも力を入れています。
「まだ早いかな?」という段階でのご相談こそ大歓迎です。
まとめ
成年後見制度は今、歴史的な転換期にあります。
✔ 制度はより使いやすく変わる方向
✔ しかし準備は早いほど安心
✔ 任意後見という選択肢もある
正しい情報を知り、早めに備えることが、将来の安心につながります。
成年後見・任意後見・終活について気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





