ブログBLOG
【終活事始め】③認知機能が低下する前に!銀行口座・株の「資産凍結」を防ぐ3つのポイント
認知症対策というと、介護や医療が思い浮かびますが、実は「お金の管理」こそが、家族が直面する最も深刻な問題です。ご本人の認知判断能力が低下したと銀行が知った時点で、預金者本人(名義人)の財産を守るため、原則として口座は凍結されます。凍結されてしまうと、たとえ家族であっても、生活費、介護費、入院費といった切実な費用を引き出せなくなります。
銀行が認知症を知るきっかけはいくつかあります。一度凍結されると、解除には多大な時間と手間がかかります。
例えば窓口で、ご本人が手続きの意図や内容を理解できていないと、行員が異変に気づく。
家族からの連絡、入院や施設入所の手続きで、「本人の代わりに」と家族が依頼する際に、認知症の事実を伝えてしまう。等々
解除するには原則として、凍結を解除し、家族が代理で取引を行うには、「成年後見制度」を利用し、家庭裁判所から選任された成年後見人が銀行に届け出を行う必要があります。この手続きは時間がかかります。
まず押さえたい!「元気なうち」にできる3つの対策
ご本人の判断能力がしっかりしている「元気なうちに手続きをする」のが対策の鉄則です。認知症の診断が出てからでは、契約を結ぶこと自体ができなくなるため、手遅れになる前に以下の対策を検討しましょう。
1. 銀行や証券会社の代理人制度を利用する
銀行や証券会社も独自の、銀行は「代理人制度(予約型代理人サービス)」や証券会社の「家族サポート証券口座(代理人特約)」があります。会社によって名称やサービスは異なりますが、ご本人に判断能力がありお元気なうちに、信頼できる家族(通常は3親等内の親族)を「代理人」として登録しておきます。
メリット:手続きが比較的簡単で、費用も抑えられることが多い。
認知症発症後(医師の診断書提出後など)も、登録された家族が生活費の引き出しや、一部の金融商品(投資信託など)、株の売買注文や出金手続きを行える。
注意点: 銀行・証券会社とも複数社に口座がある場合、会社ごとに申し込みが必要で、サービス内容は銀行・各社によって大きく異なります。
例えば、日本証券業協会のホームページにその説明があり
「家族サポート証券口座」とは、将来の認知判断能力の低下に備え、ご本人とご本人の信頼できる家族(家族代理人)との間であらかじめ任意代理契約を締結し、認知判断能力の状況を踏まえた必要なタイミングで家族代理人によるお取引等を可能とするサービスです。資産活用(取り崩し)のフェーズで、ご本人の認知判断能力が低下してしまうと、口座は凍結され、お取引をすることができなくなってしまいますが、「家族サポート証券口座」を利用すれば、家族代理人によって、お取引を継続することができます。
ご参考になさってください。
2. 家族間の情報共有を徹底する
特定の子だけが代理人になると、「勝手に使い込んでいるのでは?」と他の兄弟から疑われるリスクがあります。これは家族間のトラブルの火種になりかねません。
対策として、家族全員でどの口座でどの対策を行ったかを共有する。
金融機関に閲覧権限の付与などの仕組みがある場合は積極的に利用し、透明性の確保に努める。
(補足)キャッシュカードの暗証番号を共有することは、あくまで「ご本人の同意があるうち」の応急処置で、法的対策ではありません。認知症が進行した後や、高額な取引の際には、金融機関から利用を止められる可能性があります。
3. まずは問い合わせてみましょう
「まだ大丈夫」と思わずに、まずはご自身とご家族が保有している銀行口座や証券口座について、「代理人制度」の有無と内容を問い合わせてみましょう。
「元気なうち」に準備を始めることが、残された家族の負担を最小限にするための、最初の一歩です。
ちなみに12月4日は「プロポーズで愛溢れる未来を創る日」「みたらしだんごの日」だそうです。ともに企業によって制定されたとのことです。(一般社団法人日本記念日協会ホームページより)
次回は、「成年後見制度(認知症対策として)」について投稿します。
よろしくお願いいたします。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





