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【終活事始め】② 10年で3倍!1291億円に急増する「相続人なき遺産」は誰のものに?
「終活事始め」ブログ記事の2本目ですが、予定していた内容を変更し、皆さまにぜひお伝えしたいこちらのテーマを取り上げます。
今朝のNHKテレビで、「“相続人なき遺産” 昨年度 最多の1291億円 10年余で3倍以上に」というニュースが取り上げられていました。ご覧になった方もおられるかもしれません。
この「相続人なき遺産」とは、お一人暮らしで相続人がいない方が、遺言書を残していない場合に、その財産が最終的に国庫に入ってしまうケースを指します。もう少し詳しく申しますと、配偶者や子供、その他の親族(兄弟姉妹など)の法定相続人もいない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした場合に、故人の財産は家庭裁判所が選任する清算人が、未払いの税金や葬儀代などを精算したうえで、国庫に納められます。2024年度にその金額が1291億円もあったというものです。
実は、ちょうど1年前の2024年12月14日に開催した私のセミナーでも、この「相続人なき遺産」のテーマを取り上げました。1年前の私の説明会では、日経新聞の記事を引用し、2022年の国庫に納められた金額は768億円だったことをお話ししています。それが昨年度で1291億円ですから、下記のグラフの通り、10年前(2014年)の400億円程から10年で3倍になっている計算です
ニュースでは、「背景として、少子高齢化や未婚率の上昇などで、相続人がいない1人暮らしの高齢者が増加していることが指摘されています」と伝えています。
実際、相続手続は遺産の整理や処分も含めると結構手間がかかりますので、たとえご親族であっても相続放棄をするケースも増えているようです。そして、身寄りのない方の中には、「自分一人だし、財産が国庫に入っても別にいいや」と思っている方もいるかもしれません。
1年前の説明会でも「有効な遺言書を作成すれば、特定の人や団体に寄付や遺贈をすることは可能」ですとお話しいたしました。お世話になった方や、応援したいと考えている慈善事業をしている団体に、ご自身の遺産を渡すことができるのは、ご自身の「有効な意思」を残すこと、すなわち「遺言書」でのみ実現できます。
あなたが大切に築いた財産を、ご自身の望む形で社会に活かすためにも、ぜひ、お早めにご検討ください。
ちなみに
今日12月3日は「カレンダーの日」です。カレンダーの業界団体によって1988年に制定されたとのこと。新年のカレンダーを用意され、1月からの予定を検討されてはいかがでしょうか。

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後見制度には2種類の制度があります。
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ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





