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地方自治法のお話し(地方自治法第178条)

最近、地方自治体において首長と議会が相立しているニュースが多く見られますね。
以前は地域のニュースで限られたものが、ワイドショー等で取り上げられ全国で知られるようになりましたね。

実は、毎年11月第2日曜日に行われる、行政書士試験の科目には法令5科目+基礎法学1科目があり、地方自治法もその中に含まれていますので、ある程度勉強しなければなりません。(合格発表は翌年の1月末頃で、筆者もこの時期、合格しているか?不合格か?と予備校が発表している答案と自己採点でヤキモキしていたことを思い出します)

では改めまして自治体の首長と議会の関係を地方自治法の条文を見ますと、

【第百七十八条】

普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
②議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

とされています。

首長(都道府県知事、市町村長など)と議会(地方議会)の関係は、二元代表制を基盤として規定しています。二元代表制とは、首長と議会の議員がそれぞれ住民から直接選挙され、相互に独立した立場で権限を分け合い、けん制しつつ協力する仕組みになっています。

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著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

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