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【終活事始め】⑨ペットのための終活!
今回は、ペットのための終活と題しまして、ペットに財産を残す方法を投稿いたします。
いまや、日本の犬と猫の飼育数は合計で約1,595万頭(2024年調査)。これは、日本の15歳未満の子供の数(1,366万人・2025年推計)を大きく上回っています。
私の家にも犬がいまして、先日かつて訓練を受けた盲導犬センターを訪問しました。
(12月7日 関西盲導犬協会の終活セミナーに講師をした際に連れていきました)
これほど多くのペットが「家族」として暮らしている現代、「もし自分に万が一のことがあったら、この子はどうなるんだろう?」という悩みは、もはや他人事ではありません。
ペットを飼っている方にとって、終活で最も気になることの一つは、この「愛犬・愛猫のその後」ではないでしょうか。
実は、日本の法律上、ペットに直接お金を相続させることはできません。しかし、「ペットが天寿を全うするまでのお金を託す仕組み」は作ることができます。
今回は、ペットのための遺言や、保護団体への委託について分かりやすく解説します。
1、知っておきたい「ペットは相続できない」という現実
日本の法律では、ペットは残念ながら「物(動産)」として扱われます。直接の相続は不可で「愛猫のタマに100万円を残す」という遺言を書いても、法的には無効となってしまいます。
飼い主が亡くなると、ペットは遺産の一部として「相続人のもの」になります。もし引き取り手がいなければ、保健所などへ送られる悲しい可能性もゼロではありません。
だからこそ、「誰に(どこに)託すか」と「そのための資金」をセットで準備しておくことが不可欠なのです。
2、ペットに財産を残し、居場所を確保する3つの方法
主に以下の3つの仕組みがあります。
① 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
遺言書に「ペットの世話をすることを条件に、財産を譲る」と書き残す方法です。
メリット: 遺言書に書くだけなので、比較的始めやすい。
注意点: 託された人が相続を「放棄」することも可能です。本当に最後まで面倒を見てくれるか、相手との深い信頼関係が重要です。
② 負担付死因贈与契約(ふたんつきしいんぞうよけいやく)
生前に、引き受け手と「私が死んだら、この子を頼みます。代わりにこの財産を贈ります」という契約を交わしておく方法です。
メリット: 双方の合意があるため、遺言よりも確実に履行されやすい。
ポイント: 公正証書にしておくことで、より確実性が増します。
③ 保護団体への遺贈寄付・委託(身近に頼れる人がいない場合)
最近増えているのが、動物保護団体や「老犬・老猫ホーム」と契約する方法です。
仕組み: 団体に対して「遺贈寄付(遺言による寄付)」を行い、代わりにペットを終生飼養、または新しい里親探しをしてもらう契約を結びます。
メリット: プロの手に委ねられる安心感があります。
注意点: 団体によって受け入れ条件や費用が異なります。事前に必ず見学し、契約内容を精査しましょう。
3、準備する資金(遺すお金)の目安
ペットの一生にかかる費用をシミュレーションして準備しておきましょう。
内訳: フード代、医療費、ワクチン、トリミング、万が一の介護費用など。
計算: 年間にかかる費用×残りの想定寿命+予備費
ポイント: 老犬・老猫になると医療費が高額になる傾向があります。また、団体に委託する場合は「入居金」などが必要な場合もあるため、少し余裕を持って見積もっておくのが安心です。
4、「お金」以外に準備しておくべきもの
お金の準備ができても、ペットの詳細な情報が伝わらなければ、新しい飼い主も困ってしまいます。
「ペット版エンディングノートの項目例」
・好きな食べ物、嫌いなこと
・かかりつけの動物病院、既往歴、飲んでいる薬、アレルギー
・性格や癖、生活リズム
新しい家族への引き継ぎ: 突然の環境変化はペットにとって大きなストレスです。可能であれば生前から、預け先の人や施設と面会させて、少しずつ環境に慣れさせておきましょう。
まとめ
ペットのための終活は、「新しい飼い主(居場所)探し」と「資金の確保」がセットです。
まずは、親戚や友人、あるいは信頼できる保護団体など、「この人(団体)なら託せる」という相手を探すことから始めてみませんか?
「この子のために1日でも長く元気にいたい!」と願うのは飼い主として当然の想いです。その愛情を形にするためにも、万が一に備え、大切なパートナーがずっと幸せに暮らせる準備を少しずつ進めていきましょう。
注意)12月7日のセミナーは終了しています

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次回は、一旦最終回として
「⑩ 相続を「争族」にしないために。今からできる最高の贈り物」を投稿いたします。
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法定後見制度
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任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





