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【ご存じですか】屋外広告物のルール

普段見にする建物にある「看板」、これらは屋外広告物と言われています。

屋外広告物は、景観の維持や落下などの危害防止のために、各自治体の条例に基づいて規制されています。そのため、設置する場所や内容によって、許可が必要な場合と、適用外や禁止されている場合があります。

具体的な申請手続きや必要書類は、設置場所の自治体(都道府県または市区町村)によって大きく異なります。
申請手続きの一般的なステップ、大まかな流れは以下のようになります。

・所管の確認
設置したい場所を管轄している自治体(都道府県、または市の景観条例がある場合は市)の屋外広告物条例を確認します。(豊中市は都市計画推進部都市計画課になります/下記にチラシを添付しています)

・許可の要否確認
設置したい広告物の種類、大きさ、設置場所が、条例で定められた許可基準を満たしているか、または禁止地域・禁止物件に該当しないかを確認します。

・申請書類の準備
申請書、案内図、平面図、立面図、構造図、意匠図、カラー写真、安全点検報告書(更新時)など、自治体指定の書類を作成します。

・申請の提出と審査
必要な手数料を納付し、自治体の窓口に書類を提出します。

・許可の取得と設置
審査を通過すれば許可証が交付され、広告物の設置が可能になります。

・継続的な管理
許可には有効期間があり、期間満了前に更新申請が必要です。落下して人や物に当たらないように、定期的な安全点検が義務付けられています。

以下、ご案内になります!
屋外広告物(看板など)の許可申請は、行政書士に依頼することが可能です。
屋外広告物の許可申請は、自治体ごとの条例に基づいており、必要な書類が多く複雑になることがあります。ご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

・書類作成の負担軽減

申請書、付近見取図、現況写真、広告物の図面(立面図・平面図・構造図)など、設置場所や広告物の種類によって必要な専門的な書類の作成を全て代行いたします。

・許可取得の確実性向上
法令に則った適切な書類作成と申請が行われるため、不許可になるリスクを減らし、許可が下りる確率を高められます。

・手続きの迅速化
申請内容の不備による補正対応などで時間がかかることを避け、スムーズに進めば許可が下りるまでの期間の短縮につながります。

・トータルサポート
屋外広告物条例以外の道路法、景観法、建築基準法などの他法令に基づく許可・届出が必要な場合でも、関係行政庁との調整を含めて一括してサポートを受けられます。

・更新手続きのサポート
許可には期限(一般的に2年以内など)があり、継続する場合は更新が必要です。更新手続きについてもサポートいたします。

相続手続だけではありませんので、
まずは、お問合せください。

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著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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