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火事や災害に備えて!家の被害を証明する「罹災証明」

日本は災害大国です。最近も地震のニュースが続いています。
最近では、大分県で大きな火事がありました。被害に遭われ、ご自宅を失くされた方には心よりお見舞い申し上げます。

もし自宅が被災してしまった時、再建のための書類をご存知でしょうか?
それが『罹災証明書(り災証明書)』です。

今回は、生活再建に欠かせないこの証明書の取り方について説明します。

【罹災証明書(り災証明書)とは】
被害の程度(全壊・半壊など)を市町村が公的に証明する書類。
義援金、被災者生活再建支援金の受給、税金の減免、保険金の請求(※火災保険は独自の鑑定があり原則不要ですが、証明書があるとスムーズな場合があります)などに必要。

注意)火事と自然災害に違いがあります
地震・台風: 市区町村の役所へ申請
火災: 管轄の消防署へ申請

【絶対にやってはいけない「片付け」の落とし穴】
「早く片付けたい」と思うのが人情ですが、写真を撮る前に片付けてはいけません!
証拠がなくなると、被害認定が低くなり(例:半壊なのに一部損壊になる)、支援金が減る可能性があるから。
スマホでいいので、家の外(4方向)、被害箇所(寄り・引き)、浸水の深さ(メジャーを当てる等で)を撮ること。

【申請は誰がやる?】
原則として本人が行う必要があります。どうしても本人が申請できない場合には、代理人が申請することも可能です。代理人が申請する場合には、委任状が必要ですが、罹災者と同一世帯の方や罹災者の三親等以内の親族、法定代理人などは、委任状がなくても申請できます。(自治体により書式が異なったり、マイナポータルでの手続きに対応している自治体は電子申請ができます)

「災害はいつ自分に降りかかるかわかりません。 まずは『片付ける前に写真!』これだけは覚えておいてください。

【もし手続きに不安な場合は?】
行政書士は、罹災者の代理人として罹災証明書の申請手続きを行うことができます。(委任状が必要です)また、都道府県の行政書士会と自治体との間で協定が結ばれている場合には、行政書士が無料で罹災証明書の申請を支援することもあります。お住まいの自治体が協定を結んでいるか、いま一度ご確認をよろしくお願いいたします。

備えあれば憂いなし。罹災証明の知識も防災の一つです!

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任意後見制度
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著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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