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11月22日は「ペットたちに感謝する日」
今日 11月22日は「わん・にゃん・にゃん」の語呂合わせから「ペットたちに感謝する日」(THANKS PETS DAY)だそうです。他には「いい夫婦の日」や「大工さんの日」「長野県りんごの日」「ふるさと誕生日(和歌山県)」などがあるそうです。
皆様のお家にも、大切な家族の一員である犬・猫、あるいはその他の動物たちがいるでしょうか?
仕事で疲れて帰ってきた時のあたたかい出迎え、何も言わずに寄り添ってくれる優しさ。 彼らは私たち人間に、計り知れない癒やしと喜びを与えてくれます。 今日はそんな彼らに、改めて「ありがとう」を伝える日です。
愛するペットのため「もしも」の場合を考えたことはありますか?
美味しいおやつをあげること、たくさん撫でてあげること。 これももちろん素晴らしい感謝の形です。
しかし、行政書士として私はもう一つ、「未来の安心」というプレゼントを提案したいと思います。
皆様は、ご自身に「もしものこと」があった時、残されたペットがどうなるか想像したことはあるでしょうか? 「親族が引き取ってくれるだろう」と漠然と考えていませんか?
実は、日本の法律ではペットは「モノ(財産)」として扱われてしまいます。 飼い主様が亡くなった後、相続人が必ずしもペットを引き取れる環境にあるとは限りません。最悪の場合、行き場を失ってしまうケースも決して少なくないのです。
そこで「遺言書」の活用です。
ペットの将来を守るためによく提案されるのが「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」という方法です。
これは簡単に言うと、
「私の財産の一部(預貯金など)を渡す代わりに、ペットの世話を最期まで責任を持って見てください」という遺言をあらかじめ残しておくものです。
・新しい飼い主(受遺者)を指定する
・飼育費用としての財産を遺す
・「負担(飼育)」が守られない場合の取り決めをしておく
これらを法的に有効な遺言書として残すことで、口約束だけでは守れないペットの未来を確実に守ることができます。
ペットは自分で弁護士を雇うことも、権利を主張することもできません。 彼らの命と生活を守れるのは、飼い主である皆様だけです。
「ペットたちに感謝する日」。 今日はおやつをあげながら、少しだけ彼らの将来について考えてみませんか?
「うちの場合はどうするのが一番いいの?」 そう思われた方は、ぜひご相談ください。
大切な家族を守るためのお手伝いをさせていただきます。
【ご案内】
12月7日(日)10時から
亀岡市にあります、関西盲導犬協会様にて「終活セミナー」の講師として参加させていただきます。
盲導犬の訓練施設も見学できますので、是非お越しください。よろしくお願いいたします。
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豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





