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11月19日は 農協記念日
今日、11月19日は「農協記念日」です。
普段、スーパーで「JA」のロゴがついたお米や野菜を買うことはあっても、この記念日を知っている方は少ないかもしれません。
1947年(昭和22年)の11月19日に「農業協同組合法」が公布されたことを記念して制定され、その組合法の目的は「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与する」とされています。
今日は「農協記念日」ですが
あえて、「農業をやめて、農地を別のものに変える(農地転用)」のお話しをします。
自分の持っている土地なら好き勝手に使えると思っていませんか?
実は、日本の国土の中でも「農地(田んぼや畑)」は、法律(農地法)によって守られています。
「ここに家を建てたいな」
「駐車場にして貸したいな」
「資材置き場にしたいな」
たとえ自分の土地(農地)でも、勝手にこれを行うことはできません。農地法には、「農地は食料生産の基盤だから、簡単に減らしてはいけない」という「法律の趣旨」があるからです。
行政書士として相続のお仕事を受けますが、大阪であってもたまに「農地」をお持ちの方がおられます。
後継者がいない、高齢で耕作ができない、等々で耕作をお辞めになる方もいらっしゃいます。ただ、先ほども書いたように、勝手に農地は変更できません、農地法によって許可申請が必要です。勝手に行うと原状回復命令が出ますのでご注意ください。
農地転用には主に3つの種類があります(農地法第3条・4条・5条)
条文 内容
第3条 農地を農地のまま、別の人に売る・貸す
第4条 自分の農地を、自分で家や駐車場にする
第5条 農地を売って、買った人(別の人)が家や駐車場にする
農地転用については、手続き(書類作成)があります。
もし、農地転用をお考えの場合は、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行させていただきます。
お気軽にご相談下さい。
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任意後見制度
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