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エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違い。
筆者もいろんな場所で遺言書の書き方の説明会をさせていただいていますが、
よく「エンディングノートとどう違うの?」とよく質問を受けます。

それらの違いについて説明いたします。

要は「法的拘束力(法律的な効力)があるかどうか」です。

遺言書: 法律で定められた形式で作成することで、法的な拘束力を持ちます。
主に「誰にどの財産を相続させるか」という意思を、法的に実現させるためのものです。

エンディングノート: 形式は自由で、法的な拘束力はありません。家族への「お願い」や
「申し送り事項」を伝えるためのものです。

その役割は、
遺言書:財産相続に関する「法的な」意思を実現します。
「相続人同士で揉めてほしくない」「特定の人(例:介護してくれたお嫁さん)にも
財産を残したい」「事業を特定の後継者に継がせたい」といった場合に必須です。
金融機関や相続登記の手続きの際、遺言書が無ければ「遺産分割協議書」が必要になり、相続手続に手間が掛かります。

エンディングノート:ご自身の意思(特に医療や介護)を生前から家族に伝えておくことができます。
死後の事務手続き(各種契約の解約、連絡先の把握、葬儀の形式や誰に参列して欲しいか等々)家族への感謝の気持ちを伝える「手紙」としての役割も果たします。
書店でも売っていたり、金融機関で口座をお持ちの方に配布することもありますので、
手に取られた方もいらっしゃるかもしれません。

残されたご家族の負担を大幅に減らすことができるので、
役割は異なりますが、ご準備されることをお勧めいたします。

【役割の違い】

当事務所でも説明いたします、
お気軽に、お問い合わせください。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
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・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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