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今年もやります「いきてゆくフェス」2026 |セミナー開催のお知らせ
今年も「いきてゆくフェス」開催が予定されています。10月25日(日)
その第一歩として、2026年5月15日にはオープンミーティングの開催が予定されており、チラシも完成いたしました。
私も関係者の一人として参加予定で、終活に関するワークショップを担当する予定です。
内容としては、エンディングノートの考え方と遺言書との違いを、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと考えています。
◼️「いきてゆくフェス」とは
「いきてゆくフェス」は、高齢者の社会参加をテーマに、
介護・福祉の魅力を楽しく発信する地域イベントです。
当日は、
高齢者の方々との交流
介護や福祉に関する体験型企画
介護の仕事を知る機会
地域の専門職や事業者による情報発信
などを通じて、介護や福祉をもっと身近に感じていただく場として開催されます。
堅苦しい勉強会ではなく、
楽しみながら自然と学べるイベントであることが、このフェスの大きな魅力です
私自身、この場で終活に関するワークショップを予定しており、
「まだ元気だから先のことは考えなくてもいい」ではなく、
元気なうちだからこそ考えておける備えをお伝えできればと思っています。
【セミナーのお知らせ】
小職が登壇、参加予定のセミナーをお知らせいたします
◼️5月16日(蛍池)|株式会社キュービック主催セミナー
蛍池では、不動産会社様主催のセミナーにてお話しさせていただきます。
テーマは、「40代夫婦で始める相続対策」です。
今回のセミナーは、不動産会社様にチラシをご作成いただき、
比較的若い世代の方にも、「今から考える相続」をお伝えする内容となっています。
相続というと、どうしても
「まだ先の話」
「親世代の話」
と思われがちです。
しかし実際には、
自宅をどうするのか
将来の家族構成をどう考えるのか
万が一のときに何を残しておくのか
といったことは、40代から考えておくことで選択肢が大きく広がります。
不動産の専門家の視点とあわせて、
私からは相続・遺言の観点からの現実的な備え方を、具体的にお話しする予定です。
株式会社キュービック 様
〒540-0025
大阪市中央区徳井町2-1-13-3F
TEL:06-4303-5301
FAX:050-5810-7803
大阪府知事免許(2)第61231号
◼️5月27日(茨木市)|シティライフ主催・ファイナンシャルプランナー井上様共催
茨木市では、
「“もしも”に備える!エンディングノートと遺言書の書き方」
をテーマにした共催セミナーに登壇予定です。
保険は「万が一」に備えるものですが、
終活においても同じように、
誰に何を残すのか
どのように想いを伝えるのか
理想の終活と現実のギャップを埋めるには何が必要か
を考えておくことが大切です。
地域に密着した媒体と連携しながら、
終活をより身近な話題として、分かりやすくお伝えする場になる予定です。
◼️6月10日(庄内)|公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部 実施
庄内では、行政書士団体主催のセミナーが予定されています。
テーマは、
「老い支度に三つの備え」
内容としては、
遺言書
任意後見
死後事務委任
など、“もしも”に備えるための具体的な制度について、
やや専門的な内容も含めてお話しする機会となる見込みです。
終活というと、遺言書やエンディングノートに意識が向きがちですが、
実際には、認知症への備えや亡くなった後の事務手続きまで含めて考えることで、
より安心につながります。
終活は「まだ先」ではなく、「今から少しずつ」
終活という言葉を聞くと、
「まだ早い」
「もう少し先でいい」
と感じる方も多いかもしれません。
ですが、実際には
元気なうちに少しずつ考え始めることで、
ご本人にとっても、ご家族にとっても、安心につながることがたくさんあります。
今年の「いきてゆくフェス」や各地のセミナーを通じて、
終活・遺言・認知症対策について、
地域の皆さまにより身近に感じていただけるよう、私も丁寧にお伝えしてまいります。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





