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成年後見制度が変わろうとしています|「終われる後見」と今の備え

【2026年】成年後見と遺言が変わる?

―「終われる後見」とデジタル遺言のこれから―

昨日2026年4月3日
内閣による民法改正の閣議決定がなされ、
ニュースなどでも報道されています。
成年後見制度の見直しやデジタル遺言の話題をご覧になった方も、
いらっしゃるのではないでしょうか。

2026年2月12日、法制審議会において、
成年後見制度の見直しに関する議論が公表されました。
(その内容は下記にまとめています)

■制度は、少しずつ変わろうとしています

今回の見直しの方向性を一言でいうと、
👉 「もっと使いやすい制度へ」
という流れです。

たとえば――
これまでの成年後見制度は
「一度始めると基本的に最後まで続く」仕組みでしたが、

👉 必要な期間だけ使える

👉 状況に応じて関わり方を変えられる

そんな制度へと見直しが検討されています。
いわゆる「終われる後見」という考え方です。

■遺言書も変わろうとしています

もう一つの大きなテーマが、遺言です。
現在検討されているのが、

👉 デジタル遺言(保管証書遺言)
スマートフォンやパソコンで作成したデータを、
法務局に提出し、

本人確認
意思確認(読み上げ・録音など)
保管・通知

といった仕組みで管理する制度です。
これまでの「手書き中心」から、
👉 より使いやすい形へ
ハンコの押印の廃止も検討され、大きく変わっていく可能性があります。

■ただし、ここは少し冷静に

こうした報道を見て、
「じゃあ制度が変わってから考えよう」
と思われる方も多いのですが、
実務の現場では、少し違う見方をしています。

■まだ“決まった制度”ではありません

今回の内容は、
国会で成立したものではなく
施行時期も未定
👉 あくまで検討段階です

ですので、
👉「将来こうなるかもしれない」
👉「今すぐ使える制度」
は、分けて考える必要があります。

■そして、少し気になる点もあります

制度としては使いやすくなる方向ですが、
現場感覚としては、いくつか考えておきたい点もあります。

■「終われる後見」のその先

後見が終わること自体は、とても良いことです。

ただ――
👉 終わった後はどうするのか

例えば、
相続手続き(不動産処分など)が終わって後見終了、
金額を受け取った後の財産管理をどうするか?
その後、また判断能力が低下、

そんな場面も、実際には考えられます。

■支援が「点」になる可能性

これまでの後見制度は、
ある意味で「継続的な支え」でした。

これが、
👉 必要な時だけの関与
になることで、
👉 支えが途切れるリスク
も出てきます。

■だからこそ大切なこと

制度がどう変わっても、
実は変わらない本質があります。

それは――
👉 元気なうちに準備しておくことです。

■任意後見という考え方

そのための一つの方法が、任意後見です。

将来の備えを自分で決めておく
信頼できる人を選んでおく
自分の希望を形にしておく

いわば、
👉 “もしもの時の設計図”のようなものです。

■まとめ

今回の見直しは、制度が使いやすくなる可能性

選択肢が広がる流れという意味で、とても良い動きだと思います。

ただ一方で、

👉 制度に任せるだけでは足りない時代

になっていくとも感じています。

■最後に

認知症は、待ってくれません。
制度改正も、すぐに始まるわけではありません。

だからこそ――
👉 「今できる準備」を大切に
していただければと思います。

■ご相談ください
当事務所は、豊中市の「とよなか認知症パートナー事業所」として、

任意後見
遺言書作成
相続対策

についてサポートしています。
「制度が変わるまで待つべきか」
「自分の場合は何をしておけばいいのか」
そんな疑問でも構いません。

👉 一度、整理してみませんか。

2026年2月12日、法制審議会において検討されている
成年後見制度に関する議論・部会の内容が発表になりました。
これは、成年後見制度をより本人の意思を尊重し、使いやすい制度にしていこうとする流れの中での議論です。
ただし、現時点では国会での審議がされているわけではなく、具体的な制度変更や施行時期が確定しているわけではありません。

(2026年2月12日 法制審議会部会の概要)
(1)法定後見制度
① 類型の一元化と支援内容の個別化(「補助人」に一本化)
② 開始、終了の仕組みの見直し(「終われる後見」へ)
③ 意思決定支援の重視
④ 本人の状況に合わせた補助人の交代

(2) 任意後見制度
① 法定後見制度との併存が可能に
② 家庭裁判所の直接監督の規定を新設
③ 任意後見監督人の選任における本人の意思の尊重
④ 任意後見契約の変更・一部解除・不開始の合意(予備的な任意後見受任者)

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

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◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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