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成年後見制度が変わろうとしています|「終われる後見」と今の備え
【2026年】成年後見と遺言が変わる?
―「終われる後見」とデジタル遺言のこれから―
昨日2026年4月3日
内閣による民法改正の閣議決定がなされ、
ニュースなどでも報道されています。
成年後見制度の見直しやデジタル遺言の話題をご覧になった方も、
いらっしゃるのではないでしょうか。
2026年2月12日、法制審議会において、
成年後見制度の見直しに関する議論が公表されました。
(その内容は下記にまとめています)
■制度は、少しずつ変わろうとしています
今回の見直しの方向性を一言でいうと、
👉 「もっと使いやすい制度へ」
という流れです。
たとえば――
これまでの成年後見制度は
「一度始めると基本的に最後まで続く」仕組みでしたが、
👉 必要な期間だけ使える
👉 状況に応じて関わり方を変えられる
そんな制度へと見直しが検討されています。
いわゆる「終われる後見」という考え方です。
■遺言書も変わろうとしています
もう一つの大きなテーマが、遺言です。
現在検討されているのが、
👉 デジタル遺言(保管証書遺言)
スマートフォンやパソコンで作成したデータを、
法務局に提出し、
本人確認
意思確認(読み上げ・録音など)
保管・通知
といった仕組みで管理する制度です。
これまでの「手書き中心」から、
👉 より使いやすい形へ
ハンコの押印の廃止も検討され、大きく変わっていく可能性があります。
■ただし、ここは少し冷静に
こうした報道を見て、
「じゃあ制度が変わってから考えよう」
と思われる方も多いのですが、
実務の現場では、少し違う見方をしています。
■まだ“決まった制度”ではありません
今回の内容は、
国会で成立したものではなく
施行時期も未定
👉 あくまで検討段階です
ですので、
👉「将来こうなるかもしれない」
👉「今すぐ使える制度」
は、分けて考える必要があります。
■そして、少し気になる点もあります
制度としては使いやすくなる方向ですが、
現場感覚としては、いくつか考えておきたい点もあります。
■「終われる後見」のその先
後見が終わること自体は、とても良いことです。
ただ――
👉 終わった後はどうするのか
例えば、
相続手続き(不動産処分など)が終わって後見終了、
金額を受け取った後の財産管理をどうするか?
その後、また判断能力が低下、
そんな場面も、実際には考えられます。
■支援が「点」になる可能性
これまでの後見制度は、
ある意味で「継続的な支え」でした。
これが、
👉 必要な時だけの関与
になることで、
👉 支えが途切れるリスク
も出てきます。
■だからこそ大切なこと
制度がどう変わっても、
実は変わらない本質があります。
それは――
👉 元気なうちに準備しておくことです。
■任意後見という考え方
そのための一つの方法が、任意後見です。
将来の備えを自分で決めておく
信頼できる人を選んでおく
自分の希望を形にしておく
いわば、
👉 “もしもの時の設計図”のようなものです。
■まとめ
今回の見直しは、制度が使いやすくなる可能性
選択肢が広がる流れという意味で、とても良い動きだと思います。
ただ一方で、
👉 制度に任せるだけでは足りない時代
になっていくとも感じています。
■最後に
認知症は、待ってくれません。
制度改正も、すぐに始まるわけではありません。
だからこそ――
👉 「今できる準備」を大切に
していただければと思います。
■ご相談ください
当事務所は、豊中市の「とよなか認知症パートナー事業所」として、
任意後見
遺言書作成
相続対策
についてサポートしています。
「制度が変わるまで待つべきか」
「自分の場合は何をしておけばいいのか」
そんな疑問でも構いません。
👉 一度、整理してみませんか。
2026年2月12日、法制審議会において検討されている
成年後見制度に関する議論・部会の内容が発表になりました。
これは、成年後見制度をより本人の意思を尊重し、使いやすい制度にしていこうとする流れの中での議論です。
ただし、現時点では国会での審議がされているわけではなく、具体的な制度変更や施行時期が確定しているわけではありません。
(2026年2月12日 法制審議会部会の概要)
(1)法定後見制度
① 類型の一元化と支援内容の個別化(「補助人」に一本化)
② 開始、終了の仕組みの見直し(「終われる後見」へ)
③ 意思決定支援の重視
④ 本人の状況に合わせた補助人の交代
(2) 任意後見制度
① 法定後見制度との併存が可能に
② 家庭裁判所の直接監督の規定を新設
③ 任意後見監督人の選任における本人の意思の尊重
④ 任意後見契約の変更・一部解除・不開始の合意(予備的な任意後見受任者)
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
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◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





