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【終活事始め】⑧公正証書遺言のやさしい作り方
「終活事始め」ブログも8回目になりました。
前回は「自筆証書遺言」について書きましたので、今回は「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」について説明いたします。
「せっかく遺言書を準備するなら、失敗したくないな」 「自分の死後、家族が手続きで困ったり、迷ったりしないようにしてあげたい」
そんな、家族への深い思いやりをお持ちの方に選ばれているのが「公正証書遺言」です。
法律のプロと一緒に作る「一番安心な遺言書」について、初心者の方にも分かりやすく、丁寧にお伝えしていきますね。
1.公正証書遺言とは?(自分で書く遺言との違い)
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」もありますが、公正証書遺言には「プロに任せるからこその安心感」があります。
・プロが作るので「間違い」がありません: 法律の専門家(公証人:裁判官や検察官を退官された方が多いです)が内容を確認して作るので、「書き方が違って無効になっちゃった…」というミスが防げます。
・役場でずっと守ってもらえます: 書いた遺言書は公証役場で大切に保管されます。「失くしちゃった!」「誰かに書き換えられた!」なんて心配もありません。
・家族の手間がグッと減ります: これが一番のメリットかもしれません。亡くなった後、裁判所での面倒な手続き(検認)を飛ばして、すぐに相続の手続きを進められます。残された家族の負担を最小限にできるんです。
2.完成までの、5ステップ
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、流れを知れば大丈夫ですよ。
① どんな内容にするか、ゆっくり考えましょう
「誰に、どの財産を、どんな気持ちで贈りたいか」を決めます。 この時、当日に立ち会ってくれる「証人(しょうにん)」という人を2人選びます。
注意) 家族などは証人になれませんが、心配いりません。頼める人がいない場合は、公証役場や専門家に「どなたか紹介してください」とお願いすることもできるんですよ。
② 必要な書類をあつめます
役場へ行く前に、いくつか書類を準備します。お散歩ついでに少しずつ集めてみてくださいね。
・あなたの印鑑証明書
・戸籍謄本(ご家族とのつながりがわかるもの)
・住民票(家族以外の人に財産を渡したい場合)
・不動産の書類や、通帳のコピーなど
③ 公証役場に相談してみましょう
最寄りの「公証役場」に連絡して、準備した資料を見てもらいます。今は電話やメール、FAXでやり取りできるところが多いので、わざわざ何度も足を運ばなくても大丈夫なことが多いですよ。
④ 公証役場でサインをします(当日)
予約した日に役場へ行きます。(もし体調が優れず外出が難しい場合は、公証人さんに自宅や病院まで来てもらうこともできるので安心してくださいね。手数料がかかるのでご注意ください。)
公証人さんが遺言の内容を優しく読み上げます
内容が合っているか確認して、名前を署名します
(以前はハンコが必要でしたが、令和7年10月1日から、公正証書の作成手続きが順次デジタル化されます。Web会議での作成も認められますが、この場合は公証役場との事前の打ち合わせ、問い合わせが必要となります。また本人確認のために実印と印鑑証明書の持参は引き続き必要になります)
これで、世界に一つだけの確実な遺言書の完成です!
⑤ 費用のお支払いと保管
その場で手数料を支払って、控えを受け取ります(正本と謄本) 原本は役場でしっかりと、あなたの死後50年保管されます。
3.気になる費用はどのくらい?
「プロにお願いすると高いんじゃ…」と心配になりますよね。手数料は、家族に渡す「財産の額」によって変わってきます。
渡す財産の目安 手数料の目安
100万円くらいまで 5,000円
1,000万円くらいまで 17,000円
3,000万円くらいまで 23,000円
※この他に、共通でかかる事務手数料(1.1万円〜)や頁数で少しプラスされます。「家族の安心を買うための保険料」と考えると、決して高くはないかもしれませんね。
4.専門家の力も借りてみませんか?
自分で全部進めることもできますが、「もっと楽に、確実に」進めたいなら、行政書士(小職)などの専門家に相談するのも一つの手です。
・「もめないための分け方」を一緒に考えてほしい
・証人の手配まで全部お任せしたい
・役場とのやり取りや、書類集めがちょっと面倒…
そんな時は、ぜひプロを頼ってみてください。あなたの「想い」を形にするお手伝いをしてくれますよ。
注意)気が変わって遺言書の内容を変えたい!こんな場合もあると思います。ですが手元の公正証書遺言を破り捨てても変更したことにはなりません。原本が公証役場に残っているからです。改めて書き直す必要があるのでご注意ください。
まとめ
公正証書遺言は、作る時に少しだけ手間と費用がかかります。 でも、それは「大切な家族が、あなたの死後に困らないように」という、究極の優しさのかたちです。
「自分がいない後も、みんなが仲良く笑っていてほしい」 そんな願いを込めて、一歩踏み出してみませんか?
次回は、ペットについて(もしもの場合)! を投稿する予定です。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。





