ブログBLOG

HOME > ブログ > 【選挙の投票】期日前...

【選挙の投票】期日前投票について

先日、2月3日
期日前投票に市役所まで行ってきました。

今回の衆議院選挙では、公示日直後から期日前投票が始まるなどスケジュールが非常に短くなったため、住民票のある住所に「投票所入場券(案内ハガキ)」がまだ届いていないという声が各地で出ています。実際、複数の自治体で入場券が期日前投票開始前に届かなかった事例が報じられています。

ここで安心なのが、入場券が届いていなくても投票できる点です。

入場券が届いていなくても投票できる理由

投票所入場券は本人確認の補助的なものであり、法的に 投票の絶対条件ではありません。
選挙人名簿(=自治体の有権者名簿)に登録されていれば投票可能です。

・実際の投票手続きの流れ(入場券が届いていない場合)
・期日前投票所に行く(役所・公共施設など)
・投票所の受付で、「入場券が届いていない」旨を伝える(伝えなくてもOKな場合あり)
・選挙人名簿で住民登録が確認できれば投票用紙を受け取れる
「期日前投票宣誓書」に必要事項(氏名・住所など)を記入(投票用紙受取の手続き)
・投票用紙に記入し、箱へ投函

自治体によっては、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参すると手続きがよりスムーズです。
私の場合は、記載した住所と名簿に違いがなかったため、免許証などは求められませんでした。

まとめ:入場券が届かない人へのポイント
投票所入場券が届いていなくても投票できる
期日前投票でも当日投票でも同じ対応
本人確認(名簿と照合)ができればOK
確認が不安な場合は自治体の選挙管理委員会へ問い合わせを!

・2025年7月の参議院選挙の時は、早起きして「ゼロ票確認」に行きましたが
今回は見送りました。 (右側の写真)

 

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

pagetop