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遺言書は必要?その2

「遺言書は必要ですか?」
セミナーにお越しいただく方の中でも、そう言われる方は数名いらっしゃいます。
「そんな財産多くないから」
「うちの子供たち、兄弟仲は良いから関係ない」と言われる方もいらっしゃいます……。

実は、裁判所から相続関係の調停件数が発表されています(司法統計より)

令和3年6,934件(相続財産5,000万円以下 3,037件 1,000万円以下 2.279件)
令和5年7,297件(相続財産5,000万円以下 3,181件 1,000万円以下 2,475件)

これらのデータは、財産額が小さくても、家族間の意見対立や不明確な遺志が原因で
トラブルが起き、裁判所での調停に至るケースが多いことを示しています。
年間で7,000件前後、決して少ないとは言い切れません。

財産が少ない場合でも遺言書が必要な理由

トラブル防止:
少額の財産でも、家族構成が複雑(例:再婚、連れ子、疎遠な親族)だと、
誰が何を相続するかの意見対立が起こりやすい。
例:預貯金や自宅の分配を巡る争い。遺言書で明確に指定すれば、調停に至る
リスクが軽減。

特定の希望を実現:
少額でも特定の家族(例:介護してくれた子)に多く残したい場合、遺言書でその意向を
明記可能。法定相続では均等分配されるため、希望と異なる結果になりがち。

手続きの簡略化:
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になり、相続手続きがスムーズに進む。
例:預貯金や不動産の名義変更が迅速化。

少額でも国のものになるリスク:
相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は国庫に帰属。友人や団体に遺贈したい
場合は遺言書が必要。

お盆の時期を迎え、帰省される方も多いと思います
家族が集まったこの時期に、一度皆様でお話しされてはいかがでしょうか?

そして遺言書を準備したいと思ったら
まずは、当事務所までお問い合わせください。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
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◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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