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【お知らせ】お正月を前に! 説明会の開催

2025年も早11月も後半、カレンダーも残りわずかとなりました。
年の瀬が近くなったこの時期、12月11日木曜日に
「エンディングノートと遺言書の書き方」説明会を開催いたします。

年末・お正月が近くなったこの時期だからこそ、ご自身の「情報」や「想い」も整理してみませんか?
お正月は、ご家族やご親戚が集まる大切な時期です。 だからこそ、その前に「エンディングノート」と「遺言書」の違いについて知っておくことは、ご自身のためだけでなく、大切なご家族のためにも、きっと役立つはずです。

 

それらの違いは? 10月30日のブログにも書きましたが・・

要は「法的拘束力(法律的な効力)があるかどうか」です。

遺言書: 法律で定められた形式で作成することで、法的な拘束力を持ちます。
主に「誰にどの財産を相続させるか」という意思を、法的に実現させるためのものです。

エンディングノート: 形式は自由で、法的な拘束力はありません。家族への「お願い」や
「申し送り事項」を伝えるためのものです。

その役割は、
遺言書:財産相続に関する「法的な」意思を実現します。
「相続人同士で揉めてほしくない」「特定の人(例:介護してくれたお嫁さん)にも
財産を残したい」「事業を特定の後継者に継がせたい」といった場合に必須です。
金融機関や相続登記の手続きの際、遺言書が無ければ「遺産分割協議書」が必要になり、相続手続に手間が掛かります。

エンディングノート:ご自身の意思(特に医療や介護)を生前から家族に伝えておくことができます。
死後の事務手続き(各種契約の解約、連絡先の把握、葬儀の形式や誰に参列して欲しいか等々)家族への感謝の気持ちを伝える「手紙」としての役割も果たします。
書店でも売っていたり、金融機関で口座をお持ちの方に配布することもありますので、
手に取られた方もいらっしゃるかもしれません。

残されたご家族の負担を大幅に減らすことができるので、
役割は異なりますが、ご準備されることをお勧めいたします。

・ご家族に迷惑をかけたくない、と日頃から思っている方
・エンディングノートや遺言書に興味はあるが、一人では書き進められない方
・ご両親のことが気になっている、お子様世代の方
・ご自身の「これまで」と「これから」を一度見つめ直したい方

ご参加を心よりお待ちしております。

【日時】 2025年12月11日(木曜日) 10時から
【場所】 共同利用施設蛍池センター
住所 豊中市蛍池中町一丁目1-1
予約は当事務所HPかお電話にてお願いいたします。
個別相談も承ります。

◼️私が所属しています、大阪府行政書士会・豊能支部主催の
「エンディングノートの書き方」も12月1日に開催されます
あわせて、ご案内いたします。(右側のチラシ)

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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