ブログBLOG
憲法のお話し(日本国憲法第67条)
本日(2025年10月21日)に予定されている
臨時国会の首相指名選挙で、憲政史上初の女性首相が誕生します(予定・朝の時点)
毎年11月第2日曜日に行われる、行政書士試験の科目には法令5科目+基礎法学1科目
があり、憲法もその中に含まれています。
今年の試験日は11月9日になっており、筆者もこの時期になると、キリキリと勉強して
いたことを思い出します。
では改めまして
内閣総理大臣指名選挙は、日本国憲法第67条に基づくもので、
国会が内閣総理大臣を指名するための選挙です。
条文を見ますと、
【第六十七条】
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
とされています。
すでにニュースでは、今後の政治日程や閣僚人事が取り上げられていますが、憲法では
このように記載されています。
ちなみに地方自治法も行政書士試験の出題範囲にあり、地方自治体の首長と地方議会の
関係も、よく出題されるテーマになっています。
行政書士試験に挑まれている方にとっては、すでに基礎的な部分かと思います。
試験までの残り期間、体調に気をつけて頑張ってください。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない
◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。