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遺言書は必要?

「遺言書は必要ですか?」
説明会の場で、尋ねられることがあります。

遺言書がなくとも遺産分割協議書を作れば相続手続はできますが・・

遺言書を残すメリットとして、
・自分の意思を明確に反映できる
・相続トラブルを予防・軽減
・複雑な手続き(遺産分割協議など)を簡略化
などがありますと、お答えしています。

また、特に準備していただきたいのは、
1)家族構成が複雑な場合
たとえば再婚している、前の配偶者との間に子どもがいる、内縁関係など。相続トラブルになりやすいです。
2)特定の人に財産を多く残したい場合
たとえば「長男には会社を継がせたい」「介護してくれた娘に多めに残したい」など、法定相続とは異なる
分け方をしたい場合。
3)特定の人に財産を残したくない場合
遺言がないと法定相続で機械的に分けられます。関係を断っている親族にも分けることになります。
4)子どもがいない、相続人がいない場合
遺言がないと財産は最終的に国のものになります。
5)事業をしている、会社を経営している場合
後継者への承継、会社の株式の扱いなど、きちんと決めておかないと大混乱になります。

遺言書は法的に有効な形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)で作成する必要あり。
遺留分を考慮しないと、争いの火種になる可能性。
エンディングノートとは違いますので注意が必要!
専門家に相談して、状況に応じた内容を作成するのが推奨されます。

遺言書を準備したいと思ったら
まずは、当事務所までお問い合わせください。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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