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9月21日は「認知症の日」
本日(2025年9月21日)は「世界アルツハイマー病デー」として定められた「認知症の日」です。
行政も令和6年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」として定め、認知症についての関心と理解を深める活動を全国各地で行っています。チラシやパンフレット、講習会の案内などをご覧になった方も多いのではないでしょうか。
今日の新聞でも、
日経新聞は一面で「認知症社会 縮む労働力」と題して、認知症患者の増加が現役世代(働き手)の介護離職や負担を加速させ、社会全体の生産性低下を招くことを記事にしています。
朝日新聞では、「くらし欄」の中で、「任意後見制度」を事前の備えとして詳述して、判断能力が低下した高齢者が財産管理や生活支援を信頼できる人に委ねられる仕組みを、図表を交えて解説し、「誰に、何を、いくらで頼むか」その仕組みと留意点を記事にしています。
働き手である現役世代の方に対して「親世代」の認知症による口座凍結や財産管理の混乱を防ぐには、事前の備えが不可欠になります。新聞で紹介された任意後見制度は、判断能力のあるうちに信頼できる人(任意後見人)を指定し、財産管理や生活支援を委ねる仕組みです。公正証書で契約書を作成し、家庭裁判所の監督下で発効するもので、あらかじめ後見人を定めておくことで、もしもの事態に備えることができます。
「親世代」であるご本人に当たる皆様にとっても、大事なことになります。
当行政書士事務所では、任意後見制度の説明と、公正証書作成のサポートをさせたいただきますので、お問合せください。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
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◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。