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認知症に備えるため(行政書士からのアドバイス)
認知症は誰にでも起こり得る身体・精神の変化であり、超高齢社会となった日本においては特に身近な課題です。
突然の発症は本人だけでなく家族にも大きな負担がかかります。
(不安を煽るものではありません。認知症になられても、仕事や趣味活動など人生を謳歌されている方もいらっしゃいます)
行政書士は、医師ではありませんので、医学的はことは判断できません。ただ、法的な備えを通して「もしも」のときにも安心して暮らせる体制を整えることができると思っています。この記事では、認知症に備えるための具体的な準備や対策について、行政書士の視点から分かりやすくご紹介します。
認知症は進行性の疾患であり、判断力や意思決定能力が徐々に低下します。その結果、自分の財産や生活について適切な判断ができなくなることもあります。こうした事態に備えるためには、早期にご自身の意思を明確にし、法的な手続きを行っておくことが重要です。
認知症が発症しても各個人により症状は異なるため、できる事、できない事も様々ですが
・銀行の預金がおろせない 判断能力の低下により、本人確認や手続きが困難になる場合があります。
・不動産を売却できない 契約行為に必要な判断能力が不足すると、売却手続きが進められない場合があります。
・サービスの契約ができない 複雑な契約内容の理解が難しくなり、適切な契約ができない可能性があります。
・悪徳商法にあっても解約できない 判断力低下により詐欺被害に遭いやすく、解約手続きが困難になることがあります。
・遺産分割協議書の作成に参加できない 意思能力が求められるため、認知症の進行度によっては参加が難しい場合も。
・遺言書を書いても無効になる場合もある 遺言作成時に意思能力が不足していると判断されると、無効になるリスクがあります。
認知症に備えるためのアドバイスとして
(成年後見制度の活用)
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あり、
法定後見制度は、認知症発症後、医師の診断書を基に家庭裁判所の審判によって後見人が選任される制度です。
対して、任意後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、「あらかじめ」信頼できる人が本人に代わって契約や財産管理を行うための制度です。ご本人が元気なうちに「自分の代理人」をあらかじめ指定しておくことで、将来的な不安を軽減できます。契約内容を公証役場での公正証書で作成するものです。
(遺言書の作成)
予期せぬ発症に備え、ご自身の意思や財産の分配方法を明確にしておくことが重要です。遺言書を作成することで、トラブルを未然に防ぐことができ、家族への負担も軽減します。
(家族とのコミュニケーション)
法的な準備に加えて、家族としっかり話し合いをしておくことが不可欠です。誰を代理人に選ぶか、どの財産をどのように管理するかなど、事前に意思を共有することで、発症時の混乱を最小限に抑えることができます。
(当事務所のサポート)
当行政書士事務所では、ご本人やご家族の事情を丁寧にヒアリングし、最適な制度や契約の提案を行います。書類作成や公証手続き、各種契約の内容確認など、幅広いサポートが可能です。また、制度利用後も、ご本人やご家族からの相談に継続的に対応します。
(早めの準備が安心につながる)
認知症の備えは「まだ早い」と思いがちですが、元気なうちこそ冷静に検討できる貴重なタイミングです。将来に備えて、今できることを一つずつ進めましょう。当行政書士事務所は、皆さまが安心して自分らしい人生を送れるよう、全力でサポートいたします。
豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。
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◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。