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遺言書を作るには

遺言書の書き方講習会を開催させていただくと
何名の方から、「遺言書をパソコンで作りたい」と質問をいただきます。
普段からペンを使って物を書くことに慣れてなければ、自筆(手書き)するには
ハードルが高く、なかなか手を付けられないのだと思います。

原則として自筆証書遺言は
「遺言者が全文、作成日付、氏名を自筆で記載し、押印する必要があります」(民法第968条第1項)
つまり、遺言書の本体をパソコンで作成することは認められていません。パソコンやワープロで作成した本文は無効となります。
ただし、財産目録についてはパソコンや代筆、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーなどを添付して作成することが可能になりました。(2019113日の民法改正)この場合、財産目録の全ページに遺言者の署名と押印が必要です。

「このままでは遺言書を残す人がいなくなる」と思ったのか
法務省が有識者会議を設置し、パソコンやスマートフォンでの遺言書作成を可能にする方向で検討を開始しました。
2024年4月には初会合が開催され、以下の課題が議論されています
・本人の真意の確認:デジタル遺言が遺言者の意思であることをどう担保するか。
・改ざん防止:デジタルデータの改ざんや偽造を防ぐ仕組み。
・証人や録音・録画の活用:本人の意思を確認するため、証人の立ち会いや録音・録画の導入。

新聞やテレビなど複数のメディアが、法制審議会がパソコンやスマホでの遺言作成を認める中間試案を検討していると報じています。目にされた方もおられるのではないでしょうか。これにより、従来の「全文自筆」の要件が緩和され、デジタル機器での作成が将来的に可能になる可能性があります。
ただし、具体的な施行時期や詳細なルールはまだ確定していません。法改正され導入に至るのは、まだまだ長い道のりかと思います。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について
行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?
・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない
・相続人や相続財産を調べられない
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・足もとが悪くて相談に行けない
・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!
後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。

著者行政書士杉本正宏
杉本行政書士事務所
大阪府豊中市

地元豊中市出身の行政書士です。
地域の皆様のお力になれるよう、豊中市役所近くの商店街に事務所を開設しました。
よろしくお願いいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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