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高校野球を見ながら!(戸籍のフリガナ)
連日、熱い戦いを見せてくれている甲子園での高校野球。
ご覧になっている方も多いと思います。
この記事を書いている時点(2025年8月18日)でベスト8が出揃いました。
毎年、お盆休みと重なって、球児たちの一球一打に見入ってしまいます。
球児たちの戦いをテレビを見ながら、(仕事柄ですいません)
5月26日施行の改正戸籍法を思い出してしまいました。
改正戸籍法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」、令和5年法律第48号)は、2025年5月26日から施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が新たに記載される制度が導入されます。
概要としては、
・戸籍の記載事項に「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」が追加されます
・住民票やマイナンバーカードにフリガナが記載されます
・本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナが通知されます(住民票の情報等を基に作成)
・新生児の場合:2025年5月26日以降の出生届では、フリガナに一定のルールが適用されます。
戸籍のフリガナ通知書が届いたら、家族で内容を確認し、誤りがあれば速やかに届出をしてください。
通知書は本籍地の市町村から送られるので、お住まいの市町村と違う場合はご注意ください。
ご不明点がありましたら
法務省コールセンターや法務省ウェブサイトをご確認ください。
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法定後見制度
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任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。